一般社団法人Evangelism Explosion Japan 定款

第1章総則
(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人Evangelism Explosion Japan と称し、略称をEE Japan とする。
(目的)
第2 条当法人は、キリスト教、特にプロテスタント教派に対して、聖昏を中心とした知識の普及、啓発、心の健康の維持・増進に関する事業、情報の提供に関する事業、社会貢献に関する事業等を行い、福祉の向上及び社会教育の推進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 キリスト教に関する伝道活動、支援、指導及び各種業務の受託に関する事業
2 各種請演会、研修会、セミナー等のイベントの企画、立案及び実施に関する事業
3 コミュニケーションスキルの向上に関する事業
4 関係団体及び個人に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
5 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 会員
(会員資格及び会員区分)

第5条 当法人の会員は2 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 当法人の会員となるには、理事会が別に定めるところにより代表理事に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 納入した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 会費の納入が継続して6 か月以上されなかったとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき
(退会)
第8条 会員は、理事会に予告して退会することができる。この場合においては、会員は、1 か月前までに当法人に退会の予告をしなければならない。
2 前項にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会員はいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すぺき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
(構成)

第10条社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(招集時期)
第11条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3 か月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(社員総会の招集)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、全ての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事が招集する。
3 社員総会の招集通知は、社員総会の日の1 週間前までに、各社員に対して招集通知を発しなければならない。ただし、招集通知は書面で行うことを要しない。
(社員総会の議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権の数)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、講事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人2 名以上が前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前項の議事録は、社員総会の日から1 0 年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の員数)

第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3 名以上
(2) 監事1 名以上
2 理事のうち、1 名を代表理事とする。
(選任等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指示した順でその職務を代行する。
(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の解任)
第22条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第23条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決諧をもって定める。
第5章 理事会
(理事会の設置)

第24条 当法人は、理事会を置く。
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監笞
(3) 代表理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第27条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について繕決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述ぺたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、代表理事が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が記名押印するものとする。
第6章 計算
(事業年度)

第31条 当法人の事業年度は、毎年7 月1 日から翌年6 月3 0 日までの年1 期とする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1 号の書類については、その内容を報告し、第2 号及び第3 号の書類については、承認を受けなければならない。
(l) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)

第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5 年6 月3 0 日までとする。
(設立時役員)
第35条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
   設立時理事   山中知義
   設立時理事   高橋裕子
   設立時理事   出立哲也
   設立時代表理事 山中知義
   設立時監事   上野ミカ
(設立時社員)
第36条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
   京都市右京区太秦西峰岡町2 7 番地1 0
   設立時社員   山中知義
   奈良県奈良市法蓮町9 4 9 番地の1 8
   設立時社員   高橋裕子
   千葉県市原市瀬又5 5 0 番地2 7
   設立時社員   出立哲也
   奈良県生駒市北新町9 番33-406 号
   設立時社員   上野ミカ
(法令の準拠)
第37条 本定款に規定のない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人Evan g el i sm Explosion J a p an の設立のため、設立時社員山中知義、同高橋裕子、同出立哲也、同上野ミカの定款作成代理人である行政書士林洋志は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和4 年7 月1 1 日
   設立時社員   山中知義
   設立時社員   高橋裕子
   設立時社員   出立哲也
   設立時社員   上野ミカ
   定款作成代理人 行政書士 林洋志

TOP